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会社設立支援.com > これから会社を設立される人のための新会社法

有限会社から株式会社へ

現行の会社法においてはこれまでの有限会社は新たに設立する事はできなくなり、従前からの有限会社は自動的に特例有限会社として存続する事になっています。

現行法では株式会社の設立がし易くなっている事から特例有限会社から株式会社への移行をお考えの方も多いでしょう。

以下では特例有限会社から株式会社へ移行する際の主なポイントを挙げます。

特例有限会社から株式会社へ変更する際のメリット

企業の対外的信用の増加

株式会社が設立しやすい現在においても、一般的に株式会社と有限会社を比較した場合には企業の対外的信用において株式会社が高いでしょう。

事業を拡大・発展する際に柔軟な機関設計が可能となる

株式会社では取締役会を設置することができ、経営の意思決定の迅速化が可能となります。また、監査役や会計参与を置くことにより、会社の財務面での確実性・信頼性を高めることができ、融資などの場面においても特例有限会社と比較して有利といえます。

特例有限会社から株式会社へ変更する際のデメリット

費用・労力がかかる

特例有限会社から株式会社へ移行する際には定款変更をしなければならず、株主総会も開く必要があります。また、特例有限会社においては取締役などの任期が無期限であるのに対して株式会社では任期の定めがあり、最長でも 10 年に一度は登記を行う必要があります。

費用面では登録免許税が最低でも 6 万円かかるほか、会社印や会社名の入っている事務用品などについても変更が必要となります。

計算書類の公告が必要となる

株式会社は特例有限会社と異なり、毎年定時株主総会後に計算書類を官報・新聞・電子広告などの方法により公告しなければならず、費用・労力がかかります。

特例有限会社から株式会社への移行の流れ

以下は特例有限会社から株式会社への移行のおおまかな流れです。

商号の変更

定款の変更・作成

株主総会の開催

必要事項の承認決議後、総会議事録の作成

必要書類を揃えて登記申請

特例有限会社から株式会社への移行をするかの一つの判断基準として、これから事業を拡大・変更させて行くのであれば株式会社へ移行する方が有利ですが、従来と経営規模が変わらず身内で会社を経営して行くような場合であればそのまま特例有限会社として経営するのも選択の一つであると思います。

必要費用

登録免許税 6 万円(資本金300万円で増資をしない場合)

専門家に依頼する場合は登録免許税のほか、報酬費用がかかります。

当事務所へご依頼される場合、報酬費用は 64000 円(司法書士登記費用含む)ですので、登録免許税と合計して総額お支払い額は 12万4千円となります。

 

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