資本金額の決定について
現在の会社法においては最低資本金額に制限はなく、資本金は一円以上から可能となっていますが、本当に資本金一円で株式会社を設立する事は現実的ではなく、当事務所においても最低資本金額をいくらにしたら良いか、相談の多い事項です。
以下においては最低資本金額を決定するにあたっていくつかのポイントを示したいと思いますので参考の一助にしていただければと思います。
「資本金の額は会社の規模・信用度をはかる指標になる」
日本では、周知の通り未だ会社の資本金額によって会社の信用度を判断する慣習があります。ビジネスの規模や取引先、金融機関への対外的信用を考慮して資本金額を多めに設定しても良いでしょう。
「当面、会社を運営していく上で最低必要な金額」
資本金は出資者が用意した会社を運営するために必要な資金ですので会社は、資本金額を当面の間会社の全財産としてスタートしていく事になります。
これから始める事業の当面の運転資金として最低必要な金額を考慮すれば良いでしょう。
事務所の家賃、設備費用、および会社設立に際して専門家に支払う報酬などは「創業費」として経費計上することができます。これらはひとまず個人の立替払いにしておき、後に会社の資金から個人に返せば良いでしょう。
「資本金が多すぎると税金も高くなる」
登録免許税は資本の総額の 0.7 % (株式会社は最低 15 万円)かかります。
その他資本金の額によって課税される法人税の税率・税額も異なってきます。
さらに、資本金 1 億円以上の会社は 法人事業税の外形標準課税の対象になり、 税金も高くなります。
「資本金1000万円未満の会社は消費税免税事業者となる」
消費税は事業年度の基準期間において課税売上高が1000万円以上の会社に課せられますが、1000万円以上の課税売上高がない場合には消費税の納税義務は免除されます。
ただし、資本金が1000万円以上の場合には、課税売上高に関係なく、会社設立初年度と翌年度 は消費税の納税を行う必要があります。
また、資本金が1000万円以上の会社であれば会社を設立後税務署に届け出る法人設立届により自動的に消費税の課税事業者になりますが、会社 設 立後2年間の資本金が1000万円未満の場合は、実際の課税売上高に関係なく、免税事業者となり 第1期・第2期の事業年度の 消費税はかかりません。
以上は資本金額決定に関するおおまかなポイントですが、その他疑問などございましたら当事務所にお問い合わせ下さい。
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